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サービス利用案内
在宅医療・介護サービスの利用について
(
2020年4月1日
いきいき長寿課
)
一定以上の所得がある方は介護サービスの負担割合が3割になります
(
2015年5月29日
いきいき長寿課
)
特別養護老人ホームに入所できるのは、原則、要介護3以上の方となります
(
2015年5月29日
いきいき長寿課
)
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