特別養護老人ホームに入所できるのは、原則、要介護3以上の方となります

特養入所(251KB)

 特別養護老人ホームは、これまでも、重度の要介護状態で、ご自宅での生活が難しい方に優先的に入所していただくこととしていましたが、介護保険法が改正され、平成27年4月から原則として要介護3以上の方のみが入所できることとなります。なお、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入所できます。

お問い合わせ

いきいき長寿課
介護保険係
電話:0738-63-3807