議会傍聴規則の一部改正

社会情勢の変化に対応し、住民に開かれた議会の実現、また、障害者差別解消法にのっとり規則の一部を改正しました。

次の場合も、傍聴できるようになりました。

・お子様連れの方(ただし、泣き止まない等のときは一時的に退席を促すことがあります)

・障がいやケガ等のため、杖をついている方

・コート、マフラー、帽子を身に着けている方

お問い合わせ

議会事務局
電話:0738-63-3810