令和7年度国民健康保険税の税率改正について

 国民健康保険は、和歌山県と県内の市町村が共同で運営しています。和歌山県では、令和12年度から県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税(料)となるよう、『保険税(料)水準の統一』を目指しています。(『第三期和歌山県国民健康保険運営方針』より)

 日高町では平成30年度に税率改正を行って以来、税率を引き上げずに据え置いてきました。そのため、保険税(料)水準の統一となった場合、大幅な保険税率の上昇が予想されています。その際に急激な負担額の上昇とならないよう、令和12年度までの期間で、緩やかに、段階的に税率を引き上げていくこととなりました。以上のことから、令和7年度の保険税率を下の表のとおり改正いたします。

 国保加入者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

税率の改正内容

 区  分

令和6年度

(改正前)

 令和7年度

(改正後)

増減

医療給付費分

(加入者全員に課税)

 所 得 割

 

5.60%

6.10%

0.50%

 均 等 割

(1人当たり)

22,700円

25,700円

3,000円

 平 等 割

(1世帯当たり)

17,700円

20,000円

2,300円

後期高齢者支援金分

(加入者全員に課税)

所 得 割

 

2.05%

2.05%

据え置き

均 等 割

(1人当たり)

8,600円

8,600円

据え置き

平 等 割

(1世帯当たり)

6,700円

6,700円

据え置き

介護納付金分

(40歳~64歳の加入者に課税)

所 得 割

 

1.70%

1.70%

据え置き

均 等 割

(1人当たり)

9,200円

9,200円

据え置き

平 等 割

(1世帯当たり)

4,800円

4,800円

据え置き

 税率改正による保険税額への影響について

保険税率の改正による保険税額への影響について、モデル世帯で試算した結果は次のとおりとなります。

 

世帯の状況 

改正前

改正後

差額 増加率

50代単身

世帯所得40万円

20,800円

22,400円

+1,600円

+7.69%

70代夫婦

世帯所得150万円

151,400円

163,300円

+11,900円

+7.86%

40代夫婦

世帯所得250万円

303,600円

322,200円

+18,600円

+6.13%

50代夫婦+10代子ども2人

世帯所得400万円

506,400円

538,500円

+32,100円

+6.34%

 

国民健康保険税額の算出方法や概要についてはこちらをご覧ください。

国民健康保険税(国保税)について 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802