国民健康保険税(国保税)について

みなさんが病院などで診療を受けると、かかった医療費の一部を病院などの窓口で支払います。
残りの医療費は、みなさんが納めた国民健康保険税や国・県の補助金などでまかなわれる仕組みになっています。
国民健康保険税は、みなさんの健康を守るための大切な財源です。

国民健康保険税を納める方

国民健康保険に加入している世帯の世帯主。

国民健康保険は、世帯単位で加入するため、世帯主が納税義務者になります。そのため、世帯主本人がほかの健康保険に加入していても、家族のなかに国保加入者がいる場合、原則として世帯主が保険税を納める義務を負います。

※国保の加入者で40歳以上の方は、介護保険の加入者ともなりますので、介護保険分を合わせて納めていただくことになります。

国民健康保険税の納め方

国民健康保険税を納めるのは、国保の被保険者としての資格を得たときからです。
(届出をしたときからでは、ありません。)
一般的に、7月から翌年3月までの9回で納めていただきます。
なお、年度の途中で国保に加入したり、脱退したときは、国民健康保険税を月割り計算します。

  • 40歳未満の方
    国民健康保険税の医療保険分と後期高齢者等支援分の合計額を納めていただきます。
  • 40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)
    医療保険分と後期高齢者等支援分、介護保険分を合わせて、一つの国民健康保険税として納めていただきます。
  • 65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)
    国民健康保険税と介護保険料を別々に納めます。公的年金受給者は、基本的に年金からの特別徴収となります。介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。

口座振替制度

納期ごとに金融機関へわざわざ出かけなくても、自動的にあなたの預金から納税ができる口座振替が便利です。
申し込み手続きは、納税通知書に記載されている金融機関へどうぞ。

年金から特別徴収(天引き)されている方または予定の方

年金からの特別徴収(天引き)されている方またはその予定の方は、申請により納付方法を口座振替へ変更することができます。
 ※(認印が必要)
なお、そのまま特別徴収で差し支えない場合は、この手続きは不要です。

国民健康保険税の税額(算定方法)

国民健康保険税額は、所得割・均等割・平等割の3項目の合計額で、世帯ごとに決まります。

 区  分 医療分   支援分 介護分 説   明
税率 所得割 5.60% 2.05% 1.70%  その世帯の所得に応じて計算
 均等割 22,700円 8,600円 9,200円 その世帯の加入者数に応じて計算 
 平等割 17,700円 6,700円 4,800円 一世帯で計算 
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円  

“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や
 “雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ

★平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。★

 ◎軽減を受けるには、申請が必要です。
    ■申請に必要なもの
      ・申請人の印鑑
      ・雇用保険受給資格者証

対象者

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、
   (1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
   (2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。

軽減率

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
 軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

Q&A

 (Q)制度が始まる前の失業は対象外ですか?

 (A)制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
    ※ただし、平成21年度の保険税は対象となりません。

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802