令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。
令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
令和4年(2022年)4月1日時点で、18歳、19歳の方は4月1日から成年となります。
未成年者の契約には、原則、親などの同意が必要ですが、成年に達すると、自分の意志で様々な契約ができるようになります。
一方で、未成年者は同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができますが、成年に達すると、一方的に契約を取り消すことはできません。
社会経験が少ない若者をねらう悪質な業者は少なくありません。トラブルにあわないために、その契約が必要なものかよく考え、困ったときは家族や消費生活センターに相談しましょう。
18歳になったらできること(例)
・スマートフォンを契約する
・一人暮らしのためのアパートを借りる
・クレジットカードを作成する
・ローンを契約する
20歳にならないとできないこと(例)
・飲酒
・喫煙
・競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル
・国民年金の加入義務
困ったときのお問い合わせ先
・日高地域消費生活相談窓口
御坊市役所1階 午前9時~午後5時 電話:188(市外局番なしでつながります)
・国民生活センター
お問い合わせ
住民生活課
電話:0738-63-3800