森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税に関する決算状況について

 

○日高町では、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林整備の促進等に森林環境譲与税を活用することとしています。

 

○市町村は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

  【関係法令】

  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

 第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

 

○各年度の森林環境譲与税の使途

 

令和元年度 森林環境譲与税決算状況R1森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(133KB)

令和2年度 森林環境譲与税決算状況R2森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(153KB)

令和3年度 森林環境譲与税決算状況R3森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(133KB)

令和4年度 森林環境譲与税決算状況R4森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(180KB)

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産業建設課
電話:63-3804