「特定間伐等促進計画」について

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が、平成20年5月16日に公布・施行されました。
日高町では、この法律に基づき、和歌山県が定める基本方針に即して「特定間伐等促進計画」を定めましたので、同法第4条第7項の規定により公表します。

なお、促進計画の内容は、産業建設課 産業振興班にも配置しておりますので、閲覧可能です。

特定間伐等促進計画(735KB)

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」とは?

京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容とする法律です。
この法律に基づき、国、都道府県の策定した基本指針、基本方針に即して、市町村はその区域における特定間伐等の実施の促進に関する「特定間伐等促進計画(平成20~24年度までの5か年)」を策定します。
 ※特定間伐等…平成24年度までの間に実施する間伐または造林のことです。

お問い合わせ

産業建設課
産業振興班
電話:0738-63-3806
ファクシミリ:0738-63-3822