火入許可申請書

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届出書(様式)の説明 森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合
は、火入れを開始する7日前までに許可申請書を2通ご提出ください。
         (根拠法令等:森林法第21条、日高町火入れに関する条例第2条)
様式サイズ A4
手数料 無料
  • (注)下記の留意事項を参照
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
受付窓口 役場3階 産業建設課
留意事項 届出書に必要事項をご記入のうえ、ご署名・押印してください。
火入れを開始する7日前までに申請書をご提出ください。
(添付書類)
 1. 火入れを行おうとする土地およびその周辺の現況、ならびに防火の設備の位置
    を示す見取り図
 2. 申請者以外の方が所有または管理する土地で火入れを行う場合は、所有者ま
    たは管理者の承諾書
 3. 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行う場合は、請負(委託)契約書の
    写し
(記入上の注意)
 ・1団地における1回の火入れ許可の対象面積は、2haを超えない。
  ただし、火入れ地を1ha以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火し
  た後であれば、次の1区画の火入れを行う場合は、1団地につき2haを超えて許可
  することができる。
 ・火入れ期間:1件10日以内。
 ・火入従事者:0.5haまでは15人以上。
  0.5haを超える場合には、その超える面積0.5ha毎に5人を加えること。
 ・防火帯:火入地の周辺に幅8m以上の防火帯を設けること。傾斜地の場合は、そ
  の上側または風勢のある場合における風下にあたる部分は、15m以上の防火帯
  を設置すること(その間の立木・可燃物を除去)。
 ・器具:消火に必要なノコギリ、ナタ、トンガ、チェーンソー、小型動力ポンプほか整
  備する防火器具を記入してください。

※火入れを許可された場合は、火入れに際して「火入許可証」を携帯してください。

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お問い合わせ

産業建設課
電話:0738-63-3804
ファクシミリ:0738-63-3822