森林の立木伐採について

森林の立木を伐採するときは、届出が必要です!

立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出することが法律で義務づけられています。

届出は、なぜ必要なの?

森林の伐採及び伐採後の造林が日高町森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。

届出を必要とする森林は?

森林法第5条で規定されている森林(地域森林計画対象民有林)で保安林や保安施設地区の区域内に含まれる森林(別に手続が必要)以外の森林において、立木を伐採する場合には届出が必要です。なお、保育のための除伐、竹林の伐採(開発行為は除く)については届出は不用です。

誰が届出を行うの?

森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。
立木を買い受けて伐採する場合は、買受人が届出者となります。
森林の立木の使用または収益を得る権限を有している方が届出人となります。

届出の時期は?

伐採をしようとする日の30日前までに届出書を1部提出しなければなりません。
受付は90日前からとなります。

届出内容は?

森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採の方法などです。開発を伴う届出については、伐採跡地の用途なども記載いただくこととなります。
なお、位置図、伐採区域図のほか届出内容が分かる書類の添付をお願いします。

届け出用紙は?

産業建設課に備え付けています。
下記からもダウンロードできます。

どこへ届ければいいの?

産業建設課へお願いします。
TEL:63-3804/FAX:63-3822 

参考

保安林の伐採

森林法第25条に基づいて指定された保安林の伐採については、あらかじめ知事への届出や許可が必要です。

林地開発許可

林地開発許可の対象となる森林及び行為内容とは、森林法第5条で規定されている森林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く。)において、1ヘクタールを超えて開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう。)をしようとする場合です。林地を開発しようとするときは、知事の許可が必要です。

保安林の伐採並びに林地開発許可に関する詳しい内容については、和歌山県日高振興局産業振興部林務課(電話0738-24-2912(代表))にお問い合わせください。

お問い合わせ

産業建設課
電話:0738-63-3804
ファクシミリ:0738-63-3822