外部の労働者等からの公益通報(外部公益通報)について

外部公益通報とは

 

 労働者等が、不正の目的でなく、その役務提供先で対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告などをする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。

  

外部公益通報の要件

 

・処分または勧告等をする権限を日高町が有している 

 受付できる通報は,本町の権限で処分または勧告等ができる法令違反です。

 通報後、本町以外の行政機関が処分または勧告等の権限を有することが判明した場合は,通報された方にお知らせします。

 

・通報者が労働者等である 

 労働者等とは,正社員,派遣労働者,アルバイト,パートタイマー,役員,退職者(退職後1年以内)のことをいいます。

 

・不正の目的でないこと

 不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は,公益通報になりません。

 

通報または相談窓口

 

 総務課に外部公益通報窓口を設置しています。


 郵便番号:649-1213

 住  所:和歌山県日高郡日高町大字高家626番地

 電  話:0738-63-2051

 ファクス:0738-63-2923 

 Eメール:soumu@town.wakayama-hidaka.lg.jp

 

要綱及び通報書

 

日高町における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱(127KB)

外部公益通報書(22KB)

 

参考サイト

 

公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁ホームページ)

 

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)

 

お問い合わせ

総務課
電話:0738-63-2051
ファクシミリ:0738-63-2923