不足額給付金について【受付終了】

定額減税補足給付金(不足額給付)について「不足額給付1」・「不足額給付2」

 

  令和7年10月31日(金)をもって、申請の受付を終了しました。

 

 

確認書の対象となる方(不足額給付に令和7年7月9日に確認書を発送しました。

・ ご自身が対象と思われる方で確認書が届いていない場合

・ 令和6年中に日高町に転入した方でご自身が対象となると思われる方

は住民生活課にお問い合わせください。

 

申請書の対象となる方(不足額給付2)の受付については令和7年10月31日まで

住民生活課にて受付しています。

・ 青色事業専従者

・ 事業専従者(白色)

・ 合計所得48万円以上の方 など

ご自身が対象となると思われる方については、申請が必要です。

住民生活課に備え付けの申請書に必要書類添えて提出してください。

申請書の郵送を希望する方については、住民生活課までお問い合わせください。

 

『不足額給付1』

 令和6年度に支給を行った当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額

(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減

 税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が

 生じた場合に、追加で当該納税者に不足額の給付を行うものです。

 ※ 調整給付に余剰が出る場合は調整を行わない。

 

【不足額が生じる例】

 ・ 令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得(失業など) 【所得税額の減】

 ・ こどもの出生など扶養親族等の増     【定額減税可能額の増+所得税額の減】

 

 『不足額給付2』

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の

 世帯主・世帯員に該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給する。

 (注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

  

 【給付対象となりうる人の例】

   ・ 青色事業専従者、事業専従者(白色)

  ・ 合計所得金額48万円超の人

   

 不足額給付の事務処理基準日(令和7年6月2日)以降に税額修正等を行った場合について、 

 不足額給付額の再算定などの対応は行いません。

 令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない

 額に変更があったとしても、不足額給付額には反映いたしません。

 

 給付対象者

 『不足額給付1』

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)

 を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、

 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じる人。

 ただし、1万円単位への切り上げ額に不足が生じない場合は対象外となります。

 ※納税義務者本人の合計所得金額が1805万円以下である場合に限ります。

 

 

 『不足額給付2』

 個別の書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人であって、

 以下のいずれの要件も満たす人。

 

 ・ 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、

   本人として定額減税の対象外であること

 ・ 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること

 ・ 低所得世帯向け給付金の世帯主や世帯員に該当していないこと

     令和5年度非課税世帯給付金(7万円)

     令和5年度均等割りのみ課税世帯給付金(10万円)

     新たに非課税世帯もしくは均等割りのみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

  

 申請方法

 「不足額給付1」

 令和6年1月1日以前から日高町にお住まいの方で支給対象となると思われる方に日高町から

 支給確認書を送付いたします。

 支給確認書が届いた方については内容を確認のうえ、令和7年10月31日までに本人確認書類・

  通帳の写し等を添付のうえ、支給確認書を提出してください。

 

 不足額給付の対象となる方のうち、転入者(令和6年1月2日~令和7年1月1日に日高町へ転入

  された方)については、転入前の自治体で発行された調整給付支給要件確認書(調整給付額の

 算出根拠となる資料)を添えて、ご自身で申し出・申請を行っていただく必要があります。

 転入者については、当初調整給付に関する情報を日高町で把握できないため、対象者を特定

 できないことから本町から通知書面などは送付しませんのでご注意ください。

 

 令和7年1月2日以降、日高町に転入された方は令和7年1月1日時点の住所の自治体

 お問い合わせください。

 

 

 「不足額給付2」

  個別に書類の提示・申請を行っていただく必要があります。

  申請に必要な書類を役場住民生活課に提出してください。

  申請書は役場住民生活課に備え付けています

  (郵送での送付を希望する方は役場住民生活課までご連絡ください。)

  提出の際に役場税務課において給付要件を満たしているかを事前に確認

  させていただきます。

 

 ・必要な書類

  〇 申請者の令和6年分源泉徴収票 又は 令和6年分確定申告書の控え

    ※令和6年分所得税の税額・合計所得金額を把握するための資料

  〇 申請者の令和6年度税額決定通知書 又は令和6年度(非)課税証明書

    ※令和6年度分個人住民税所得割の税額・合計所得金額を把握するための資料

  〇 (事業主の)令和6年分確定申告書の控え

    青色事業専従者給与に関する届出書 又は 青色申告決算書

    ※青色事業専従者・事業専従者(白色)を把握するための資料

  〇 住民票の写し

    ※世帯員を把握するための資料

  〇 世帯全員の令和5年度及び令和6年度(非)課税証明書

    ※世帯主及び世帯員の令和5年度分及び令和6年度分個人住民税の税額を把握

      するための資料

  〇 低所得者向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)

    ※受給していないことの確認書(書類がなく確認できない場合の誓約書を含む)

 

 申請者において日高町から異動がない場合など、日高町で容易に把握できる情報については

 提出不要な書類もありますので、役場住民生活課にご相談ください。

 

 お問い合わせ先

   

 ・日高町役場住民生活課

  TEL 0738-63-3800 (平日8:30~17:15)

  

 ご注意!

 ・給付金に関する「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」ご注意ください。

 ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を

 求めることは絶対にありません。

  自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった

  場合は、役場住民生活課や御坊警察署(TEL:23-0110)、警察相談専用電話(TEL:♯9110)、

  または最寄りの駐在所までご連絡ください。

 

お問い合わせ

住民生活課
電話:0738-63-3800