不足額給付金の申請期限が迫っています(10月31日まで)

不足額給付金の申請期限が迫っています!(10月31日まで)

 

【申請が必要な方の例】

(不足額給付1)

・令和6年中に日高町に転入した方

 

(不足額給付2)

・青色事業専従者

・事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

 

 令和6年中に日高町に転入された方や、不足額給付2の対象となる方については

支給要件を満たしているかどうかを確認するために、ご本人から給付金の申請をして

いただく必要があります。

 

 申請がない場合、確認書や申請書をご自宅に送付することはありません。

 

 ご自身やご家族の方が対象と思われる方は、申請期限までに必ず住民生活課に

お問い合わせください。

 

【不足額給付1】

 ・ 令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき

  所要額と、当初調整給付との間で差額が生じた方

 

 『不足額給付2』

  ・ 次の要件1から3をすべて満たす方

 

  1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額

   が0円であり、本人として定額減税の対象外

  2.税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外

  3.低所得世帯向け給付(非課税世帯・均等割り世帯給付)の対象世帯の世帯主

   または世帯員に該当していない

 

 申請期限

 

令和7年10月31日(金)

 

申請期限を過ぎると給付を受けられなくなります。

申請がまだの方は、お忘れのないようお早めに申請してください。

 

確認書が届いた方(不足額給付1対象者)についても、申請期限までに必ず

確認書を提出してください。

 

ご自身が不足額給付1の対象と思われるのに確認書が届いていない場合は、

下記までお問い合わせください。

 

 お問い合わせ先

   

 ・日高町役場住民生活課

  TEL 0738-63-3800 (平日8:30~17:15)

  

 ご注意!

 ・給付金に関する「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」ご注意ください。

 ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を

 求めることは絶対にありません。

  自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった

  場合は、役場住民生活課や御坊警察署(TEL:23-0110)、警察相談専用電話(TEL:♯9110)、

  または最寄りの駐在所までご連絡ください。

 

お問い合わせ

住民生活課
電話:0738-63-3800