不足額給付金の申請期限が迫っています(10月31日まで)
不足額給付金の申請期限が迫っています!(10月31日まで)
【申請が必要な方の例】
(不足額給付1)
・令和6年中に日高町に転入した方
(不足額給付2)
・青色事業専従者
・事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
令和6年中に日高町に転入された方や、不足額給付2の対象となる方については
支給要件を満たしているかどうかを確認するために、ご本人から給付金の申請をして
いただく必要があります。
申請がない場合、確認書や申請書をご自宅に送付することはありません。
ご自身やご家族の方が対象と思われる方は、申請期限までに必ず住民生活課に
お問い合わせください。
【不足額給付1】
・ 令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき
所要額と、当初調整給付との間で差額が生じた方
『不足額給付2』
・ 次の要件1から3をすべて満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額
が0円であり、本人として定額減税の対象外
2.税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外
3.低所得世帯向け給付(非課税世帯・均等割り世帯給付)の対象世帯の世帯主
または世帯員に該当していない
申請期限
令和7年10月31日(金)
申請期限を過ぎると給付を受けられなくなります。
申請がまだの方は、お忘れのないようお早めに申請してください。
確認書が届いた方(不足額給付1対象者)についても、申請期限までに必ず
確認書を提出してください。
ご自身が不足額給付1の対象と思われるのに確認書が届いていない場合は、
下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
・日高町役場住民生活課
TEL 0738-63-3800 (平日8:30~17:15)
ご注意!
・給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を
求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった
場合は、役場住民生活課や御坊警察署(TEL:23-0110)、警察相談専用電話(TEL:♯9110)、
または最寄りの駐在所までご連絡ください。

