新基準原付について
ナンバープレートの交付を受けてください
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原付に加え、下記の要件を満たした「新基準原付」も
原付免許で運転できるようになりました。これに伴い、新基準原付を所有している方は
従来の原付と同じく、役場税務課窓口にて申請を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
対象車両
以下の要件をすべて満たすものが対象です。
- 総排気量50cc超125cc以下である
- 最高出力4.0kw以下である
税率とナンバープレート
税率 : 2,000円 (年額)
ナンバープレート : 総排気量50cc以下の原付と同様で白色のもの
窓口の交付手続きについて
登録時には、従来の原付同様に譲渡(販売)証明書が必要になります。
なお、新基準原付は現行の第二種原付(総排気量50cc超125cc以下)との外見や総排気量による識別が困難であることから、
申告書に記載される総排気量及び最高出力の確認に加えて、以下のいずれかの項目において確認を行います。
・型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
・型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が
個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)の有無
※画像提示のみ不可
お問い合わせ
税務課
電話:0738-63-3802

