法人町民税

法人町民税

 法人町民税とは、日高町内に事務所や事業所、寮等を有する法人等に課税され、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と、

 法人の資本金等の額と従業員数に応じて課税される均等割があります。

  • 法人税割が変わります
     9.7%(現行)→6.0%(改正後) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度が適用されます。

 

  • 均等割
資本金等の額従業員数税額
50億円超 50人超 3,000,000円
10億円を超え50億円以下 50人超 1,750,000円
10億円超 50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人超 150,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
上記以外の法人等 50,000円

 確定申告

 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を日高町に提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)の合計額(その事業年度において

 すでに中間申告を行っている場合には、その中間申告時に納付した額を差し引いた額)を納付していただくこととなります。

中間申告

 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、申告書を日高町に提出するとともに、

 次の1.または2.のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになっています。

 ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人および町内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。

 

1. 前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(予定申告)
※今回の税制改正に伴い<予定申告について経過措置>が設けられています。
 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。

2. その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(仮決算にもとづく中間申告)

法人町民税の納期

法人町民税は、納付義務者である法人自らが税額を計算し、これを申告納付することとなっています。
申告納付は、原則事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が期限となります。

 

法人町民税申告書

 法人町民税の申告に関する書類及び法人の設立、変更等に関する書類については、下記から目的に応じた書類の提出が必要です。


●法人設立・開設再開届
●法人の変更届(法人名、事業年度、代表者等の変更に使用します)
●法人の解散・廃止・休業・精算結了・合併届
●法人町民税に更正請求書・第十号の四様式(法人税の更正に伴い、法人町民税の更正の請求に使用します)
●納付書(法人町民税専用)
●確定申告書・第二十号様式(確定申告又は中間申告書に使用します)
●予定申告書(第二十号の三様式)
●営業証明書(発行手数料200円)



 ※確定申告書の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内
 ※予定申告書の提出期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
 ※その他申告書は、必要に応じ速やかに提出してください

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802