個人住民税(町民税・県民税)
町民税と県民税を合わせたものが一般的に住民税と呼ばれています。
県民税は町民税と一緒に納めていただき、町を経由して県に送られています。
個人住民税(町民税・県民税)
個人住民税は、毎年1月1日現在、日高町に居住している個人に課税される税金で、前年の所得を基に計算されます。
所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず均等の額で課税される「均等割」があり、その合計額が個人住民税となります。
- 所得割 : 課税所得金額×10%
- 均等割 : 町民税 3,000円 県民税 1,500円(うち、紀の国森づくり税 500円)
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に町民税、県民税それぞれ年間500円が引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から個人住民税の均等割の枠組みを用いて、森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されています。
| 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
| 町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
| 森林環境税(国税) | 1,000円 | |
| 合計 | 5,500円 | 5,500円 |
非課税の範囲
均等割・所得割ともに非課税の方
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(扶養人数+1)+10万円+(扶養人数がいる場合)16万8,000円以下
所得割が非課税の方
- 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
35万円×(扶養人数+1)+10万円+(扶養人数がいる場合)32万円以下
個人住民税(町民税・県民税)の申告
1月1日現在、日高町内に住民登録がある方は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
- 日高町内に住民登録がある親族に扶養されていて、前年中に収入がない方
- 所得税の確定申告をした方
- 勤務先などから給与支払報告書や公的年金など支払報告書が提出されている方
また、給与や公的年金など以外の所得(例:配当、不動産所得など)があった方や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする方は、申告の必要があります。
申告期間は、2月1日~3月15日(ただし、土・日・祝日を除く。3月15日が土・日・祝日の場合はその翌日まで)です。
申告に必要なもの
- 源泉徴収票(収入のわかるもの)
- 事業所得(営業や農業等)がある方は収支内訳書
- 社会保険料、地震保険料、生命保険料などの支払を証明するもの
個人住民税(町民税・県民税)の納期
◎普通徴収
事業所得者の方には、日高町役場税務課から「納税通知書」をお送りしています。
個人町民税の普通徴収分の納期は、以下のとおりです。(ただし、土・日・祝日の場合はその翌日)
- 第1期… 6月30日
- 第2期… 8月31日
- 第3期…10月31日
- 第4期…翌年1月31日
◎特別徴収
給与所得者には、日高町役場税務課から給与の支払者(勤務先)を通じて、「特別徴収税額通知書」により通知されます。
納税は、給与の支払者が6月から翌年の5月までの年12回に分かれた税額を、毎月の給与の支払の際に
納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって翌月の10日までに役場に納入します。
なお、年の途中で退職し、未納の税額がある場合には、納税の方法が一括徴収または普通徴収に切り替わります。

