【個人住民税】給与特別徴収について

従業員の個人住民税は給与からの特別徴収を!

 

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、

毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくこととされています。

 

★給与支払報告書の提出

  毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書を各市町村に提出してください。
  なお、当該給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者または虚偽の記載をした事業者に
  対する罰則規定が設けられています。

 

★特別徴収の事務

  毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月給料から徴収し、

  翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

 

             個人住民税の特別徴収による納税のしくみ

             個人住民税「特別徴収」に関するQ&A.pdf(501KB)(←詳しくは、ここをクリックしてください。)

 

従業員が退職・転勤等による異動があった場合

納税義務者(従業員)が退職・休職・転勤等の異動で、特別徴収の継続ができなくなった場合は、

その異動のあった日の翌月10日までに、 『給与所得者異動届出書』をご提出いただきますようお願いいたします。

※翌年1月から4月までの間に退職等された場合は、本人の申し出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています。

 

特別徴収への切り替え

就職(入社)や本人の希望により、普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、

 『特別徴収への切替申請書』をご提出いただきますようお願いいたします。

 

事業所の所在地・名称等の変更

特別徴収義務者(事業所)の所在地・名称等に変更があった場合は、

 『特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書』をご提出いただきますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802