【個人住民税】給与支払報告書の提出について

所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与や賃金について、給与支払額の多少にかかわらず、
パート、アルバイト、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、
従業員の1月1日現在(退職した場合は退職日現在)に居住する市町村に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6第1項)
 

提出書類

 

  • 給与支払報告書(総括表):提出する市町村ごとに1枚必要
  • 給与支払報告書(個人別明細書):受給者1人につき1枚必要
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙):普通徴収に該当する方がいる場合のみ必要
 
 
提出書類は、1月31日まで(1月31日が土曜日及び日曜日の場合は翌週のはじめの開庁日まで)にご提出ください。
令和5年度提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数が1人につき2枚から1枚に変更になっています。
なお、提出していただく給与支払報告書へは、個人番号(マイナンバー)及び法人番号の記載が必要となります。
 

◎注意点

普通徴収の対象となるのは、下記の普通徴収切替理由に該当する従業員の方に限ります。対象となる方がいる場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出が必要です。
eLTAXを利用される場合は、下記切替理由a~dいずれかを摘要欄に入力し、普通徴収欄にチェックを入力してください。その場合、切替理由書の提出は不要です。 
 
下記の切替理由に該当しない方は、現在普通徴収となっている給与所得者(納税義務者)も特別徴収となります。
また、事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
 
 略号  普通徴収への切替理由(下記4項目以外の理由は不可)
a  退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方 
b  給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
c  給与の支払期間が不定期の方(例:給与の支払が毎月ではない)
d  他の事業所から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)
前年度に提出期限内に給与支払報告書を提出いただいた事業所につきましては、12月中旬に日高町より総括表を発送します。
なお、前年度にeLTAXを利用して給与支払報告書を提出された事業所には、送付していない場合があります。
総括表が届かない場合や新規事業所の場合は、下の様式を印刷しご利用ください。
 

電子データ(eLTAX、光ディスク等)による給与支払報告書の提出について

給与支払報告書は、書面による提出のほか、電子データで提出することができます。電子データによる提出は、下記の2通りの方法があります。
 
  1.   eLTAX(エルタックス)による電子申告
  2.   光ディスク等による提出
 
日高町では、eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出を推奨しております。
eLTAX(エルタックス)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。※リンク先 eLTAXホームページ
 

給与支払報告書の電子データによる提出義務について

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、
100枚以上の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出が義務付けられました。
 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802