国民健康保険のマイナンバーカードと保険証の一体化について

マイナンバーカードを保険証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証として登録(マイナ保険証)すると、専用のカードリーダーを設置した医療機関・薬局で健康保険証として利用できます。

※健康保険証として利用するためには、あらかじめご自身で(スマートフォン、役場、医療機関、セブン銀行ATM等)マイナポータルでの利用申し込みが必要となります。

マイナポータルでの利用申し込みページ

 

 

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

医療機関を受診する際は、マイナ保険証か保険証の代わりになる「資格確認書」をご利用ください。

「資格確認書」は、マイナ保険証を保有していない方等には申請なしで交付され、引き続き医療機関等を受診することができます。

※現在発行されている被保険者証は、有効期限である令和7年3月31日までご利用いただけます。

 また、ご自身の利用状況を下記の表を参考にご確認ください。

 フローチャート.png

  

マイナ保険証の使い方

厚労省マイナ.png

 

マイナンバーカードの取得は任意です

マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

 

よくあるご質問

医療保険が変更になった場合は、手続きが必要ですか?

職場にて社会保険に切り替わった場合、または退職して国民健康保険に切り替わる場合は、資格の喪失・取得の届出が必要になります。自動的には切り替わりませんので、日高町役場いきいき長寿課にて手続きをお願いいたします。

 

資格確認書が必要な場合は、申請が必要ですか?

原則、申請に基づき交付しますが、以下に該当する方は、当分の間は申請なしで交付されます。

【交付対象者(申請なし)】

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、電子証明書の有効期限切れの方、マイナンバーカード

 を返納された方

・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方

・申請により資格確認書が交付された要配慮者の資格確認書を更新する場合

【申請が必要な方】

・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方

・マイナ保険証での受診が困難な場合 等

 

その他の質問は、デジタル庁・厚生労働省のホームページでご覧いただけます。

【デジタル庁】よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問

 

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3807