児童手当の対象年齢や支給額が拡大されます

制度改正の内容

・支給対象児童の年齢を「中学生年代まで」から「高校生年代まで」に延長

・第3子以降の支給額を月15,000円から月30,000円に増額

・第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長

・所得制限の撤廃

・支給回数を年6回(偶数月)に変更

 

制度改正の内容についてわかりやすくまとめたものはコチラ→保護者用リーフレット.pdf(1MB) 

制度内容の比較

 

 改正後(令和6年10月分から)   

  改正前(令和6年9月分まで)  

  支給対象  

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

中学生年代まで

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

手当月額

・3歳未満

 第1子・第2子:月15,000円

 第3子以降:月30,000円

・3歳~高校生

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月30,000円

・特例給付が無くなり、

 受給者全員が上記の支給対象となる

・3歳未満:月15,000円

・3歳未満~小学校終了まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月15,000円

・中学生:月10,000円

・受給者の所得が所得制限限度額以上、

  所得上限限度額未満の場合、

 「特例給付」として月5,000円を給付

第3子以降の

算定対象

 

22歳到達後の最初の3月31日まで

(※1)、(※2)

18歳到達後の最初の3月31日まで

所得制限

所得制限なし 所得上限限度額、所得制限限度額あり
支給月

偶数月(年6回)

(各前月までの2か月分を支給)

2月、6月、10月(年3回)

(各前月までの4か月分を支給)

(※1)21歳、15歳、8歳の子供を養育している場合

   21歳の子供を第1子、15歳の子供を第2子、8歳の子供を第3子と数えます。

   支給対象児童は15歳、8歳の子供となり、15歳の子供は第2子の月額(10,000円)、8歳の子供は第3子以降の月額(30,000円)になります。

 

(※2)23歳、15歳、8歳の子供を養育している場合

   23歳以上の子供は算定対象として数えられないため、15歳の子供を第1子、8歳の子供を第2子と数えます。

   支給対象児童は15歳、8歳の子供となり、15歳の子供は第1子の月額(10,000円)、8歳の子供は第2子の月額(10,000円)になります。

   

受給資格者

支給対象者児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

※受給資格者が公務員である場合は、職場での申請となります。

※受給資格者が日高町外に住民登録をしている場合は、住民登録地へご申請ください。

申請について

・制度改正による申請が必要な方(以下に該当する場合には、令和6年10月以降の児童手当の支給について申請が必要です。)

※提出していただく書類は、令和6年10月初頃に送付予定です。 

 

1.現在所得上限限度額を超えていて、児童手当も特例給付も受給していない方

「認定請求書」を提出してください。(必要添付書類:受給者の保険証受給者名義の通帳又はキャッシュカード

 ※児童の兄姉等(H14.4.2~H18.4.1生)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も合わせて提出してください。

 

2.高校生年代の児童のみを養育されている方

「認定請求書」を提出してください。(必要添付書類:受給者の保険証受給者名義の通帳又はキャッシュカード

 ※児童の兄姉等(H14.4.2~H18.4.1生)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も合わせて提出してください。

 

3.現在児童手当を受給していて、算定児童(過去に日高町で支給対象であった児童)に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

「額改定認定請求書」を提出してください。

 

4.現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(H14.4.2~H18.4.1生)を含むと3人以上の児童を養育している方

「額改定認定請求書」「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出してください。(必要添付書類:児童の兄姉等に対する経済的負担が保護者にあることがわかるもの

 

 

・制度改正による申請が不要な方(以下に該当する場合には、令和6年10月以降の児童手当の支給についての申請が不要です。)

 

1.現在児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみ養育している方

改正後支給額が変わる場合は、日高町より額改定通知書を送付します。

 

2.現在児童手当を受給しており、算定児童(過去に日高町で支給対象であった児童)に登録されている高校生年代の児童を養育されている方

改正後、日高町より額改定通知書を送付します。

 

制度改正に係る手続き要否フロー.pdf(245KB)をご確認いただき、必要な書類のみ提出してください。

申請受付期限

・初回支給(令和6年12月分)に申請を反映させるには、令和6年10月31日(木)まで申請が必要です。

申請方法

・上記の「申請について」を参考にし、該当する申請書のみ記入し、日高町役場子育て福祉健康課の窓口まで提出してください。

※申請不要な方も、加入保険の変更(3歳未満の児童を養育している方のみ)、口座の変更等があれば、届出をしていただくようお願いします。

 

 

 

その他ご不明な点あれば、日高町役場子育て福祉健康課までご問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801