後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ

マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)の施行により、令和6年12月2日以降、現行の保険者証が発行されなくなります。

 

現在お手元にある保険証について

 令和6年12月2日以降は、従来の保険証の再発行を含む新規発行はできなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお持ちの有効な保険証)については、改正法の経過措置のため廃止日以降も、有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。

 

令和6年12月2日以降の取り扱いについて

 

保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方

 医療機関等に受診される際は、マイナ保険証をご利用ください。

 

マイナ保険証をお持ちでない方

 保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されますので、医療機関等に受診される際は、資格確認書をご提示ください。

 

新たに後期高齢者医療制度に加入される方や、現行の保険証を紛失された方など

 令和7年7月31日までの間は、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付いたします。

 

保険証のほか、医療機関等に提示する限度額認定証等について

 

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

 令和6年12月2日で発行されなくなりますが、現在お持ちの証は有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。
 紛失等の再発行は令和7年7月31日まで可能です。

 

  • マイナ保険証をお持ちの方

    マイナ保険証を提示し、医療機関への負担区分の情報に同意することで、自己負担限度額が適用されます。

 

  • マイナ保険証をお持ちでない方

    申請により「資格確認書」に負担区分の情報を併記いたします。こちらの「資格確認書」を提示することで、自己負担限度額が適用されます。

 

特定疾病療養受療証

 特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全等)の方に交付される特定疾病療養受療証は、令和6年12月2日以降も継続して交付いたします。

 

 

マイナ保険証をご利用の方は、上記の限度額認定証や特定疾病療養受療証を提示する必要はありません。

 

資格確認書をご利用の方は、申請によって上記の限度額認定証や特定疾病療養受療証の内容を、資格確認書に併記することができます。

 

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3807