低所得世帯へのこども加算給付について

低所得世帯へのこども加算給付について

  国の経済対策として、低所得世帯で18歳以下の児童を扶養している(生計を同一)

  世帯への支援を行うため、給付金を支給します。

 

 給付の対象となる世帯

 下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

 

 ・基準日(令和5年12月1日)時点で日高町に住民登録がある世帯

 

 ・支給の対象となる児童を扶養(生計を同一)している世帯

 

 ※こども加算の給付は当該給付措置の対象世帯(受給者は世帯主)へ支給

  することとなっているため、当該世帯主以外にも当該児童を扶養している

  がいる場合でも、給付対象者は当該世帯主となります。

  

支給の対象となる児童

 令和5年度非課税世帯への7万円給付の対象世帯

 または、

 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象世帯

 において、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

 

 下記の1、2に該当する場合、こども加算の対象となる可能性がありますので、

 役場住民生活課までお問い合わせください。

 申出書を提出していただくことにより、対象となる可能性があります。

 

 1.同一世帯員として、住民票に記録されていないが、生計が同一である

   お子様がいる場合。(単身で寮に入っている場合等)  

 

 2.基準日(令和5年12月1日)以降に、出生したお子様がいる場合。 

 

給付額

支給対象となる児童1人あたり5万円

※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。

 

申請方法等

○.給付金の手続き方法

  対象となる世帯に対して、町から「確認書」または「申請書」を発送します。

  手続書類の発送は4月下旬から5月中旬ごろとなる予定です。

 

  令和6年8月30日(金)までに、内容等を確認し、必要事項をご記入の上、必要な添付書類を 

  添えて同封の返信用封筒にて返送してください。

 

 「確認書」が送付されるかた

 世帯全員のかたが、令和5年1月1日以前から日高町に住民登録がある支給対象世帯

 

 「申請書」が送付されるかた

 令和5年1月2日以降に日高町に転入してきたかたを含む世帯や、未申告の方を含む世帯。

 支給要件に該当するか不明な世帯です。課税情報等をご確認の上、提出してください。

 

 ※手続用の書類が送付されたとしても、課税状況や扶養状況等の関係もあるため、 

   必ず対象世帯であるとは限りませんので、記載している内容をよくご確認ください。

 

※確認書・申請書が送付されない世帯であっても、支給対象となる場合があります。

 

 ・令和5年度の住民税に係る修正申告を行い、非課税や均等割のみ課税になった場合

 ・離婚などにより、非課税や均等割のみ課税になった場合

 ・令和5年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、令和5年12月1日より前に、

  その扶養者が死亡している場合

 

  ご自身の世帯が対象であるにもかかわらず、手続用の書類が届かない場合は、

  下記のお問い合わせ先まで、ご連絡ください。  

 

その他

  

 日高町以外が申請先となる方は、該当する自治体へ問い合わせるか、

  該当する自治体ホームページ等をご確認ください。

 

 ・本給付金を受給後に、修正申告などにより支給要件に当てはまらなくなった場合は、

  遡って給付金の支給対象外となります。

  給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。

 

 ・虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

 

〇お問い合わせ先

   

 ・日高町役場住民生活課

  TEL 0738-63-3800 (平日8:30~17:15)

  

 ご注意!

 ・給付金に関する「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」ご注意ください。

 ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を

 求めることは絶対にありません。

  自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった

  場合は、役場住民生活課や御坊警察署(TEL:23-0110)、警察相談専用電話(TEL:♯9110)、

  または最寄りの駐在所までご連絡ください。

 

お問い合わせ

住民生活課
電話:0738-63-3800