不妊治療費の助成制度
一般不妊治療費助成
不妊や不育に悩むご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、不妊治療および不育治療にかかる費用の一部を助成します。
対象者
次に掲げる要件を全て満たす方
- 法律上の婚姻をしているまたは、事実婚関係にあるご夫婦であること
- 夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が申請時点で和歌山県内に1年以上住民登録しており、申請日において日高町に住民登録していること
- 各種医療保険に加入していること
対象となる治療
・ 治療の一環として行われる検査及び、治療開始前に不妊原因又は不育原因を調べるための検査
・ 医療保険適用の有無に関わらず、不妊治療(タイミング療法、手術治療、人工授精など)および不育治療
助成内容
1年につき上限10万円を限度に、連続する2年間助成します。
*助成を受けた後、出生された又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる場合があります。
申請方法
治療をうけた年度内(3月31日まで)に役場子育て福祉健康課へ申請して下さい。
ただし、治療が1月まである場合は4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請できます。
申請書類
1.一般不妊治療費助成申請書
2.一般不妊治療医療機関受診等証明書(医療機関で記入してもらってください。証明料は自己負担となります。)
3.医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書(院外処方による領収書を含む)
4.夫及び妻の保険証・通帳
5.妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする場合は、死産届等
6.事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にあることを申し立てる場合)
生殖補助医療費助成
不妊治療のうち、1回の治療が高額となる医療保険適用の生殖補助医療(体外受精および顕微授精による治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。対象となるのは、治療の有効性が認められている医療保険適用に限ります。
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
・ 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は、極めて少ないと医師に診断された方
・ 夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が、治療開始時から日高町内に住民登録していること
・ 法律上の婚姻をしているまたは、事実婚関係にあるご夫婦であること
助成内容
令和4年4月1日以降に開始した、医療保険適用の生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)費について、10万円を限度に助成します。
ただし、高額療養費に該当する金額を除きます。
申請方法
治療が終了した日の翌年度末までに役場子育て福祉健康課に申請して下さい。
1回の治療が終了するごとに申請してください。
※ 「1回の治療」とは、主治医が作成した生殖補助医療実施計画に同意した日(治療開始)から妊娠判定または、治療中止(終了)に至る過程を言います。
※ 「治療が終了した日」とは、医師による妊娠確認検査を行った日または、医師の判断でやむを得ず治療を中断した日をさします。
申請書類
1.日高町生殖補助医療費助成事業申請書
2.日高町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(医療機関で記入してもらってください。証明料は自己負担となります。)
日高町生殖補助医療費助成事業受診等証明書.pdf(114KB)
3.医療機関が発行する生殖補助医療に要した費用に係る領収書(原本)
4.通帳
5.事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある方)
生殖補助医療先進医療費助成
不妊治療のうち保険適用外となっている先進医療を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的に、生殖補助医療と併用して実施される先進医療に要した費用の一部を助成します。
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
・ 法律上の婚姻をしているまたは、事実婚関係にあるご夫婦であること
・ 夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が、治療開始時から日高町内に住民登録していること
・ 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業の交付決定を受けていること
対象となる治療
保険適用された生殖補助医療と併用して実施された先進医療
助成内容
ご夫婦1組につき、県要綱に定める1回の治療に要する費用から、和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業の助成額を控除した額を県要綱と同等の回数で、上限10万円を助成します。
申請方法
治療終了後(やむを得ず治療を中断した場合を含む)、申請書に関係書類を添付して、御坊保健所へ提出してください。
申請書類
1.日高町生殖補助医療先進医療費助成事業申請書
日高町生殖補助医療先進医療費助成事業申請書.pdf(52KB)
2.和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し
3.和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
4.住民票の写し
5.戸籍謄本の写し
6.医療機関が発行する先進医療に要した費用に係る領収書の写し
7.事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
がん患者等妊孕性温存治療費等助成
将来子供を産み育てることを望む小児、思春期がん患者さん等に対して、将来に希望を持ってがん治療等に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費用について、県の助成に上乗せして一部を助成します。
対象者
次に掲げる要件を全て満たす方
- 申請日において日高町に住民登録されている方
- 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要綱による助成金の交付決定を受けている
助成内容
県要綱に定める1回の治療に要する費用から、和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業の助成額を控除した額を県要綱と同等の回数で上限10万円を助成します。
申請方法
治療終了後、申請書に関係書類を添付して、役場子育て福祉健康課へ提出してください。
申請書類
1.日高町小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成申請書
2.和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付決定通知書の写し
3.和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療実施証明書又は、和歌山県小児・AYA世代がん患者等温存後生殖補助医療実施証明書の写し
4.助成対象となる治療に要した費用の領収書の写し
5.通帳