空き家の除却後の土地に係る固定資産税の減免について

空き家を除却した場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例の適用)がなくなり、固定資産税が高くなることから、空き家の除却の阻害要因の一つと言われています。

日高町では、固定資産税住宅用地特例の解除に伴い高くなる税額分を減免することで、空き家の除却を促し、空き家問題の発生を抑制するとともに、空き地となった土地の有効活用により町の活性化を図るため、固定資産税の減免制度を創設しました。

減免の対象となる要件

・おおむね1年以上の空き家であること

・住宅用地特例が適用されている土地であること

・申請者が土地の所有者または相続人であること

減免の期間

空き家の除却後、住宅用地特例が適用されなくなった年度から5年間

減免額

空き家の除却後の土地に係る税額と住宅用地特例があるものとみなして算出した税額の差額

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802