空き家解体撤去費補助事業
長く空き家となっている建物を対象に、解体・撤去にかかる費用を補助します。
補助対象
町内の個人所有住宅で空き家の解体及び撤去に要する費用
①個人の所有物件であり、借地の場合は土地所有者の同意を得ている建物
②解体撤去事業は、町内業者
③公的補償費の対象家屋等は対象外とし、かつ、関連又は重複する補助がないこと。
④アパート等事業の用に供していた家屋等でないこと。
⑤主として生活していたと見なされる家屋等であり、隠居・納屋・倉庫のみの解体等ではないこと。
⑥補助金申請時におおむね1年以上居住していないこと。
⑦申請時に築40年以上経過していること。
補助対象者
個人の家屋等の所有者で、町税及び使用料等を滞納していないこと。
補助金額
補助対象経費の3分の1を乗じて得た額(上限額50万円まで)※一人一回限り
提出書類
申請時
①補助金交付申請書
②空き家の解体及び撤去にかかる費用の見積書
③固定資産税土地・家屋課税台帳兼名寄帳
④納税証明書(申請者に町税等の滞納がないことを証明するもの)
⑤空き家の所有者と土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等に係る同意書
⑥その他町長が必要と認めるもの
完了時
①実績報告書
②空き家の解体及び撤去にかかる費用の領収書の写し
③空き家の解体及び撤去後の写真
④その他町長が必要と認めるもの
事業年度
令和7年3月31日まで