中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
日高町の導入促進基本計画について
日高町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月27日付で国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、日高町内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)の申請受付を開始しています。
審査の上、当町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行いますので、記載の要件などを確認のうえご申請ください。
当町の認定を受け、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、固定資産税の特例対象設備に事業用家屋、構造物を追加し、適用期間を2年間延長しました。
※令和3年6月16日をもちまして、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。
中小企業等経営強化法につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画の認定について
認定を受けようとする事業者は、先端設備等導入計画とその他申請に必要な書類を作成し、経営革新等支援機関の事前確認を受けてください。
経営革新等支援機関が発行する事前確認書を添付の上、町へ認定申請を行い、町の「導入促進基本計画」に合致すると認められた場合に認定します。
(申請書類)
○先端設備等導入計画に係る認定申請書
○先端設備等導入計画に関する確認書(経営革新支援機関が発行)
△先端設備等に係る誓約書・・・固定資産税の特例措置を受ける場合
△工業会証明書・・・固定資産税の特例措置を受ける場合
※先端設備等導入計画の申請までに工業会証明書を取得できない場合は、1月1日までに工業会証明書を提出してください。
(注意)
設備取得後の認定申請を受けることはできません。
必ず事前に認定申請を行ってください。