セーフティネット保障制度に基づく認定(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)
この制度は、中小企業信用保険j法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」、または、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であることについて、
町から認定を受けることで、信用保証協会の別枠保証を申し込むことができるものです。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認可基準の運用が緩和されました。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業績の悪化している業種(全国的)
6号:取引先金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)について ~R5.12.31
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
1.申請者が、経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.経済産業大臣の認定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請書類
以下の認定申請書および売上高等明細書をご利用ください。
セーフティネット保証5号 業績の悪化している業種(全国的) ~R5.12.31
業績の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種
申請書類
以下の認定申請書および売上高等明細書をご利用ください。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【終了】
危機関連保証につきましては、令和3年12月31日をもって発動期間が終了しました。
関連サイト