国民健康保険及び後期高齢者医療保険における傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者または後期高齢者医療保険被保険者の被用者が感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者(以下のすべてに該当する者)
国民健康保険の場合
・日高町の国民健康保険に加入し、給与等の支払いを受けている者
・新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができない者
後期高齢者医療保険の場合
・和歌山県の後期高齢者医療保険に加入し、給与等の支払いを受けている者
・新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができない者
支給対象期間
就労ができなくなった日から換算して4日目以降就労ができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長で1年6ヶ月まで)
支給額の計算方法
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
申請方法(下記よりダウンロードして申請してください。)
申請には医師の意見書及び事業主の証明書などが必要となります。
国民健康保険に加入されている方
提出書類:国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主・被保険者・事業主・医療機関各記入用)
国民健康保険被保険者証
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(736KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書 (被保険者記入用)(841KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書 (事業主記入用)(1MB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書 (医療機関記入用)(774KB)
後期高齢者医療保険に加入されている方
和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページから申請書をダウンロードして役場健康推進課へ提出してください。
申請書の提出方法等不明な点につきましては和歌山県後期高齢者医療広域連合 業務課(073-428-6688)にご連絡ください。