補装具の交付(修理)・日常生活用具給付等事業について
補装具の交付(修理)
身体障害者手帳の交付を受けている方で補装具が必要と認められる方に対し、身体上の障害を補うための補装具を交付又は修理します。
交付(修理)される補装具(一例)
障害種別 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害者 | 盲人用安全杖、義眼等 |
聴覚障害者 | 補聴器 |
肢体不自由者 | 義肢、装具、車椅子、歩行補助杖、歩行器 |
※種類によっては、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの判定が必要なものもあります。
申請手続きに必要なもの
- 所定申請書類(役場 子育て福祉健康課にあります)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
※種類によっては、医師の意見書が必要なものもあります。
利用者負担
原則として、補助基準額の範囲内で要した費用の1割負担となります。
日常生活用具給付等事業
目的
在宅の身体障害者の方に対して、日常生活用具を給付することにより、その方の日常生活の便宜をはかります。
用具の給付条件
身体障害者手帳の等級と障害名により、給付品目に制限があります。
※給付品目については、役場 子育て福祉健康課までお問い合わせください。
申請手続きに必要なもの
- 所定申請書類(役場 子育て福祉健康課にあります)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
※種類によっては、医師の意見書が必要なものもあります。
利用者負担
原則として、補助基準額の範囲内で要した費用の1割負担となります。
お問い合わせ
子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801