介護保険料について

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の改定について

 第9期日高町介護保険事業計画の策定に伴い、令和6年度から令和8年度の介護保険料が見直されました。

      基準月額の改定   6,300円 → 6,100円

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

65歳以上の介護保険料は、住んでいる市町村のサービスの提供状況によって異なります。また、3年ごとに見直されます。
介護保険料は、被保険者が属する世帯の市町村民税課税状況と公的年金収入額および合計所得金額に応じて、個人ごとに金額が決められます。

保険料の算定基準日(賦課期日)は、年度初日(4月1日)です

賦課要件は、4月1日時点での世帯状況によって確定するので、4月2日以降に世帯内に異動(転入、転出、死亡など)があったとしても、所得段階は変わりません。
なお、他の市区町村から転入してきた場合や65歳に達した場合は、資格取得日が算定基準日(賦課期日)となります。

日高町の所得段階別介護保険料

令和6年度~令和8年度の基準月額 6,100円

被保険者の所得段階区分保険料の
算定方法
保険料
(年額)
第1段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得額+課税年金収入額が80万円以下の方、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

基準額×0.285  ※1

20,860円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

基準額×0.485  ※1

35,500円
第3段階 世帯全員が住民税非課税であって、第2段階に該当しない方

基準額×0.685  ※1

50,140円
第4段階 世帯住民税課税・本人非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方  基準額×0.9 65,880円
第5段階
(基準)
世帯住民税課税・本人非課税であって、第4段階に該当しない方  基準額
(6,100円×12か月)
73,200円
第6段階 本人住民税課税(被保険者本人の前年の合計所得金額120万円未満)の方  基準額×1.2 87,840円
第7段階 本人住民税課税(被保険者本人の前年の合計所得金額120万円以上210万円未満)の方  基準額×1.3 95,160円
第8段階 本人住民税課税(被保険者本人の前年の合計所得金額210万円以上320万円未満)の方  基準額×1.5 109,800円
第9段階 本人住民税課税(被保険者本人の前年の合計所得金額320万円以上420万円未満)の方  基準額×1.7 124,440円
第10段階 本人住民税課税(被保険者本人の前年の合計所得金額420万円以上520万円未満)の方  基準額×1.9 139,080円
第11段階 本人住民税課税(被保険者本人の前年の合計所得金額520万円以上620万円未満)の方  基準額×2.1 153,720円
第12段階 本人住民税課税(被保険者本人の前年の合計所得金額620万円以上720万円未満)の方  基準額×2.3 168,360円
第13段階 本人住民税課税(被保険者本人の前年の合計所得金額720万円以上)の方  基準額×2.4 175,680円

※1 第1段階から第3段階については、日高町介護保険条例により軽減後の金額を記載

 

 介護保険料の納期限

  • 第1期: 令和6年 4月30日
  • 第2期: 令和6年 7月 1日
  • 第3期: 令和6年 9月 2日
  • 第4期: 令和6年10月31日
  • 第5期: 令和7年 1月 6日
  • 第6期: 令和7年 2月28日 
 

第2号被保険者(40歳から64歳)の介護保険料

職場の健康保険に加入している方

  • 保険料の決め方
    加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与に応じて決定されます。
  • 保険料の納め方
    医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。40歳から64歳の被扶養者(主婦など)は、個別に保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している方

  • 保険料の決め方
    所得や第2号被保険者の人数に応じて決定されます。
  • 保険料の納め方
    同じ世帯の40歳から64歳の方、全員の介護保険料を医療分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3807
ファクシミリ:0738-63-3846