埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の手続きについて
埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の手続きについて
◆埋蔵文化財について
埋蔵文化財とは土の中に埋まっている文化財のことで、土器や石器などの「遺物」と、古墳や住居跡などの「遺跡」の
ことをいいます。 日高町内には多数の埋蔵文化財が存在し歴史や文化などを知る手がかりとなっており、一度破壊され
ると二度と復元できません。
このように埋蔵文化財が存在する場所を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、和歌山県教育委員会が作成している
『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』で確認できます。
◆埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事をする場合について
埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築や土木工事を行う場合は、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条に基づく届出
が必要となります。
届出書は日高町教育委員会を経由して和歌山県教育委員会に提出され、後日、和歌山県教育委員会から指導内容(確認
調査・工事立合・慎重工事など)の通知が届出者に伝達されます。
この間、工事に着手にすることはできません。
◇確認調査
工事着手前に試掘調査をさせていただくことになります。その結果、遺跡に影響があると判断された場合、届出者と
日高町教育委員会で遺跡の保存について協議し掘削深度や盛土方法の変更などをお願いすることになります。
計画変更が難しい場合は、本格的な発掘調査を実施することになります。
◇工事立合
遺跡への影響が軽微である場合や狭小な範囲での工事の場合、日高町教育委員会の職員が立会い、状況に応じての
対応となります。工事日程の連絡に遺漏のないようにしてください。
◇慎重工事
遺跡への影響が無いと推定された場合、立合や調査は行いませんが、遺跡内での工事であることを認識した上で
慎重に工事を行っていただきます。もし遺物を発見した場合は直ちに工事を中断し日高町教育委員会に連絡をお願い
します。
*文化財保護法(抜粋) 平成31年4月1日施行
第92条第1項
土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする
者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に
届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
第93条第1項
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されて
いる土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
◆遺跡の有無を確認するには
◇役場で確認する場合
日高町教育委員会(日高町役場庁舎1階)にて確認願に記入の上、工事箇所の位置図を添付して届出ください。
埋蔵文化財 確認願(32KB) 埋蔵文化財 確認願(記入例)(36KB)
◇FAXで確認する場合(FAX:0738-63-3353)
工事箇所の位置図をFAX送信してください。日高町教育委員会から折り返し連絡します。
◇ホームページによる閲覧(和歌山県教育委員会)
和歌山県教育委員会 文化遺産課 和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図
◆届出書について
届出書の提出は2部必要です。
◇添付書類
・届出物件の位置図
・建物等の配置図
・基礎の掘削状況がわかる図面(基礎伏図・基礎仕様書等)
・浄化槽埋設等がある場合はその概要図