特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して手当を支給する制度で、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当てを受けることができる方
町内に居住し、20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方です。
ただし、次の場合は手当てを受けることができません。
1. 手当てを受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3. 児童が児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所しているとき
手当の額(令和5年4月現在)
障害の等級に応じて支給されます。
1級 児童1人につき月額 53,700円
2級 児童1人につき月額 35,760円
※手当の額は、毎年4月に消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
※所得による手当の支給制限があります。
手当の支払日
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
次のように年3回、貯金口座(受給者名義)への振り込みとなります。
支給日が土・日・祝祭日にあたるときはその直前の金融機関の営業している日となります。
支 払 期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
支 払 日 | 4月11日 | 8月10日 | 12月8日 |
支給対象月 | 12月~3月分 | 4月~7月分 | 8月~11月分 |
詳しくは、和歌山県障害福祉課ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801