療養費(申請により後から払い戻しが受けられる場合)について

 旅先での急病などで、やむを得ず保険証を使わずに受診された場合や、コルセットなどの補装具の費用について、申請することによって、後日、払い戻しが受けられる場合があります。

 

 

療養費の払い戻しが受けられる場合

払い戻しが受けられる場合 手続きに必要なもの

旅先での急病など、やむを得ず保険証を使わずに診療を受けた場合

 

・診療報酬明細書(レセプト)

※領収書に添付されている明細書は使用できません。

・領収書

医師が認めたうえで、あんま、マッサージ、ハリ、灸などの施術を受けた場合

 

・医師の同意書

・領収書

コルセットなどの補装具作成の費用がかかった場合 

(医師が治療上必要だと認めたものに限る)

 

・医師の意見書

・領収書(領収明細書が必要な場合があります)

・装具の写真(靴型装具を作成された場合のみ)

※平成30年4月1日より靴型補装具の療養費支給申請には、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になりました。

 

 

すべての手続きに必要なもの

・被保険者証

・印鑑

・届出する方の本人確認ができるもの(免許証など)

・世帯主の振込先通帳

・療養費支給申請書

 

 

上記のものを添えて、健康推進課の窓口で申請してください。

内容をよく審査したうえで、負担割合に応じた金額を支給します。

治療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できません。

また、「療養費支給申請書」は、本ページにてダウンロードすることができます。ご活用下さい。

 

日高町療養費申請書.pdf(67KB)

日高町療養費申請書(記入例).pdf(390KB)

 

 

 

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お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3801