保育所への入所手続きや保育料

保育所は、保護者が仕事や病気などのため家庭で十分に保育できない児童を、一定の時間、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
また、通所する児童の、心身の健全な発達を図る役割も有しています。

 

入所できる条件

 

保護者が日高町民であって、次のいずれかの理由でお子さんの保育ができない状態にあり、同居している家族が保育できない場合に限ります。

 

  1. 保護者が1ヶ月に48時間以上労働することを状態としている場合。
  2. 妊娠中、または出産後間もない場合。(出産月と前後2ヶ月)
  3. 保護者が病気、負傷、または心身に障害がある場合。
  4. 常時病人や心身障害者の介護をしている場合。
  5. 火災等の災害の復旧に当たっている場合。
  6. 就学(職業訓練を含む)している場合。
  7. 求職活動中の場合。
  8. 虐待やDVのおそれがある場合。
  9. その他どうしても児童の保育ができない場合。

 

町内の保育所

 

町内には公立保育所が2ヶ所あります。

保育時間、年間行事などは以下をご覧ください。

 

内原保育所志賀保育所

 

 

 

町内保育所の保育時間

 

保育標準時間  

 

  7:30 ~ 18:30

 

保育短時間

 

  8:00 ~ 16:00

 

早朝保育

 

  7:15 ~ 7:30

 

延長保育

 

  18:30 ~ 19:00 

入所の受付

 

募集対象

0歳(生後6ヶ月)から 小学校就学前までのお子さま

 

受付期間

今年度の途中入所は随時受け付けています。  ただし、欠員がある場合に限りますので事前に子育て福祉健康課へお問い合わせください。

新年度の受付は毎年11月中旬を予定しています。 

受付場所

日高町役場 子育て福祉健康課

申込書類

申込書等の用紙は子育て福祉健康課にあります。 

 

入所の手続き

保育所への入所を希望される方は、必要書類を添えて子育て福祉健康課へお申し込みください。

必要書類

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 兼 保育所等入所申込書

保育の必要性の確認のための書類 (就労状況申告書、疾病・障がい状況申告書、介護・看護状況申告書 等)

同意書 兼 誓約書
(保育料算定に必要となる住民票や税務資料等の閲覧等に必要となるものです。)

課税証明書 

(1月2日以降に転入された場合、もしくは8月までに入所される場合で、前年1月2日以降に転入された場合のみ)

※前住所地での課税証明書が必要です。(児童と同一世帯に属している扶養義務者全員分)

※申込書等の用紙は子育て福祉健康課にあります。
※保護者の状況により、提出していただく資料が異なります。
※必要書類がそろわない場合は、受付ができない場合があります。

入所の決定

入所申込書に基づき、審査を行います。
入所の可否は、文書でお知らせします。
なお、電話などによる事前の照会は、ご遠慮ください。

保育料

保育料は、その世帯の町民税額によって決定します。 (8月分までは前年度の町民税額によって、9月分からは当年度の町民税額によって決定します。)

保育料一覧

階層区分階層定義保育料
3歳未満児3歳以上児第2子以降の児童の場合 2人以上の児童が入所
している場合 
標準時間短時間標準時間短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯           0円          0円    0円    0円   0円
第2階層 町民税非課税世帯      0円          0円      0円       0円

  0円

第3階層

町民税

課税世帯

町民税所得割額

 48,600円未満

  11,700円   11,500円      0円       0円    第2子:半額、 第3以降:無料
第4階層 48,600円以上57,700円未満

21,000円

  20,600円      0円       0円    第2子:半額、 第3以降:無料
57,700円以上97,000円未満

21,000円

 20,600円      0円      0円

  左の額   

 

※紀州3人子施策により

 第3子以降の場合は無料

 になります。

 ただし別途申請が必要です。

 

同時入所の場合

年齢の高い順に
2人目:半額
3人目以上:無料    

第5階層 97,000円以上169,000円未満   31,100円   30,500円

   0円 

     0円
第6階層 169,000円以上301,000円未満  36,600円   35,900円      0円       0円
第7階層 301,000円以上397,000円未満  44,000円   43,200円      0円       0円
第8階層 397,000円以上  44,000円   43,200円      0円       0円

母子世帯や在宅障害児(者)のいる世帯などの保育料

階層区分   保育料
3歳未満児3歳以上児 第2子以降の場合
標準時間短時間標準時間 短時間
第2階層         0円        0円        0円         0円       0円
第3階層

 

  4,900

     4,800円           0円

         0

      0円
第4階層のうち

町民税所得割額

 77,101円未満

  4,900

  4,800

       0円

         0

      0円

 

特記事項

年度途中の入所児の保育料については、4月1日時点の満年齢による保育料になります。

主食費・副食費

3歳以上児については、主食費(お米代)及び副食費(おかず代)が必要となります。

ただし、町民税所得割額が世帯で57,700円未満の世帯及び第三子以降のお子様は副食費が免除となります。

紀州3人っ子施策

第3子以降の児童の保育料は無料になります。
ただし、申請が必要です。

延長保育

  ・日額…・200円  

 

通園バス使用料

保育所へ通園する児童で、日高町所有のバスで通園する場合は、通園バス使用料が別途必要です。

  • 月額…2,750円

 

 

 

お問い合わせ

子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801