入湯税の使途状況について
入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
日高町における入湯税の使途状況は、下記のファイルのとおりです。
予算
決算
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総務課
電話:0738-63-2051
入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
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