特定個人情報保護評価書・独自利用に係る届出書を公表します
■特定個人情報保護評価書とは
マイナンバー制度の保護措置の一つで、特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報)を保有しようとする機関が、個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言するものです。
■日高町の個人情報保護評価の公表
特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。
なお、今後個人情報を保有する事務が発生し、特定個人情報保護評価を実施した場合は評価書を随時公表します。
特定個人情報保護評価書 | ||
区分 | 評価書番号 | 評価書名 |
基礎項目評価 | 1 | |
基礎項目評価 | 2 | |
基礎項目評価 | 3 | |
基礎項目評価 | 4 | |
基礎項目評価 | 5 | |
基礎項目評価 |
6 |
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基礎項目評価 | 7 | |
基礎項目評価 | 8 | |
基礎項目評価 | 9 | |
基礎項目評価 | 10 | |
基礎項目評価 | 11 | |
基礎項目評価 | 12 | |
基礎項目評価 | 13 | |
基礎項目評価 | 14 | |
基礎項目評価 | 15 | |
基礎項目評価 | 16 | |
基礎項目評価 | 17 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給に関する事務 基礎項目評価書(159KB) |
■独自利用に係る届出書とは
マイナンバーの利用は、法定利用分以外にもその自治体の条例に規定することで、利用(独自利用)することが可能になります。
※「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第9条第2項。
※「独自利用事務」とは、法定利用事務と一体的に実施されるなどの理由で、マイナンバーを利用しないと窓口での手続きが煩雑になるなど、町民サービスの低下や事務処理に
支障をきたす事務など。
■日高町の独自利用に係る届出書の公表
条例に定めて町独自利用としてマイナンバーを利用する事務は、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出たうえ、併せて公表することが求められていますので、下記のとおり独自利用に係る届出書を公表します。
なお、今後の検討により独自利用する事務等に変更があった場合は、届出書を随時公表します。
町独自利用に係る届出書 | |||
届出番号 | 届出書名 | 根拠規範 | |
1 | 老人医療費の支給に関する事務.pdf(132KB) | ||
2 | 子ども医療費の支給に関する事務.pdf(123KB) | ||
3 | 重度心身障害児者医療費の支給に関する事務.pdf(132KB) | ||
4 | ひとり親家庭医療費の支給に関する事務.pdf(123KB) | ||
5 | 心身障害児者福祉手当の支給に関する事務.pdf(131KB) | ||
6 | ひとり親家庭児童激励金の支給に関する事務.pdf(124KB) |
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