選挙権・選挙人名簿について

選挙権

選挙権とは、投票できる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。

  • 国政選挙(衆議院議員、参議院議員)
    年齢満18歳以上の日本国民であること。
  • 地方選挙(都道府県議会議員及び知事・市町村議会の議員及び長)年齢満18歳以上の日本国民であるとともに、引き続き3か月以上、同一市町村内に住所があることが必要です。
    (ただし、都道府県議会の議員及び知事の選挙については、上記の人が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合には、前住所地で選挙ができます。)

被選挙権

被選挙権とは、選挙により、国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長のような「代表」に選ばれる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。

  • 衆議院議員・市町村長
    年齢満25歳以上の日本国民であること。
  • 参議院議員・都道府県知事
    年齢満30歳以上の日本国民であること。
  • 都道府県・市町村の議会の議員
    年齢満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する者であること。

選挙人名簿

選挙人名簿とは、選挙の公平をはかるため作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき投票のときに照合するものをいいます。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は、投票できません。
選挙人名簿に登録されるのは、転入の届出をした日から、引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている人です。
登録には、定時登録と選挙時登録とがあります。

  • 定時登録
    毎年3月、6月、9月、12月の4回行われ、登録月1日現在で調査し、同日に登録します。

令和6年9月1日 日高町選挙人名簿登録者数(9月定時登録)

3,043人 3,432人 6,475人
  • 選挙時登録
    選挙が行われる前に、選挙管理委員会が定めた日現在で調査を行い、名簿に登録します。
  • 抹消
    選挙人名簿に登録されている方が、次の事項にあてはまったときは、名簿から抹消されます。
    1. 死亡または日本国籍を喪失したとき
    2. 転出し、4ヶ月以上経過したとき
    3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき  

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

  • 登録の確認
    特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため

  • 政治活動
    公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため

  • 政治又は選挙に関する調査研究
    統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため

お問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0738-63-2051
ファクシミリ:0738-63-2923