介護保険の対象となる方

介護保険の被保険者となる方、サービスを利用できる方は次のとおりです。
なお、原則として介護保険に加入するための手続は必要ありません。

第1号被保険者(65歳以上)の方

  • 寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。
  • 家事などの日常生活行為に支援が必要な方。

第2号被保険者(40歳から64歳)の方

  • 初老期の認知症・脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護・支援が必要な方。

特定疾病とは

第2号被保険者がサービスを利用するには、次の16種類の病気(=特定疾病)に該当することが必要です。

  • がん末期(平成18年4月から)
  • 関節リウマチ※
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患 ※
  • 脊髄小脳変性症 ※
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症 ※
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※平成18年4月に、区分や名称の見直しが行われました。

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3807
ファクシミリ:0738-63-3846