重度心身障害児(者)医療費制度

重度心身障害児(者)医療は、日高町内に住所を有し、心身に一定以上の障がいを持っている方に、医療費の一部を助成する制度です。

対象になる方

重度心身障害児(者)医療の対象となるのは、下記に該当し、本人、配偶者や扶養義務者が所得などの基準を満たしている方です。

  • 身体障害者手帳1級・2級所持者
  • 身体障害者手帳3級所持者(但し、住民税非課税世帯のみ)
  • 療育手帳のA所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  • 特別児童扶養手当施行令別表第3の1級程度の方
  • 上記以外で、町長が上記と同程度の障がいを有すると認めた方

ただし、所得制限があります。所得制限額については子育て福祉健康課にお問い合わせください。

※生活保護を受けている方や、児童福祉施設措置費の対象になっている方は該当しません。
※65歳以上で新たに身障手帳などの交付を受けて基準を満たしても、老人保健制度の対象となるため、この制度の対象とはなりません。なお、既に受給している65歳以上の方についてはこれまで通り支給します。

申請が必要です

助成を受けるには、町への申請が必要です。
申請時には、健康保険証と印鑑をご持参ください。

医療を受けるとき

和歌山県内の医療機関で受診するとき

医療機関の窓口へ、重度心身障害児(者)医療受給者証と健康保険証を出してください。
保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人の支払いはありません。

和歌山県外の医療機関で受診するとき

  1. 医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
  2. 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。
  3. 子育て福祉健康課窓口へ、領収書、受給者証、印鑑を持参し、支給申請をしてください。
    申請額を審査し、後日決定額を支給します。
    なお、申請は診療日から1年以内にしてください。1年を過ぎると無効になります。

※助成の対象になるのは、保険診療による医療費だけです。
入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは対象になりません。

お問い合わせ

子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801