バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置

既存住宅のバリアフリー改修が、一定の要件を満たす場合、申告により改修した家屋に対する翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。

減額措置の要件

以下の要件をすべて満たす家屋が対象となります。

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅
    (併用住宅については、居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること)
  2. 改修後の住宅の床面積が50m²以上280m²以下であること
  3. 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
      ・65歳以上の方
      ・要介護認定または要支援認定を受けている方
      ・障害のある方
  4. 令和6年3月31日までに次のバリアフリー改修工事を行い、補助金や介護保険からの給付金を除く、自己負担額が50万円を超えるものであること
      ・廊下の拡幅
      ・階段の勾配の緩和
      ・浴室の改良
      ・便所の改良
      ・手すりの取り付け
      ・床の段差の解消
      ・引き戸への取替
      ・床表面の滑り止め化

減額措置の範囲

1戸あたり床面積100m²相当分までが、減額対象となります。

減額措置される期間

改修工事が完了した翌年度1年分に限り減額されます。

減額の申請

改修工事完了後3ヶ月以内に下記の書類を添えて、役場税務課まで申請してください。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修箇所の写真(改修前と改修後のもの)
  3. 改修工事に要した費用が確認できる書類
  4. 補助金等の明細の写し
  5. 居住者要件を確認できる書類(要介護認定又は要支援認定書類、障害者認定書類等)

お問い合わせ

総務課
電話:0738-63-3802