新築家屋に対する固定資産税減額措置

新築された住宅が、一定の要件を満たす場合、申告により新築家屋に対する固定資産税が2分の1に減額されます。

減額措置の要件

以下の要件を満たす家屋で、床面積の120m²分が対象となります。

  1. 専用住宅や併用住宅であること
    (併用住宅については、居住部分の割合が、家屋全体の2分の1以上のものに限ります)
  2. 床面積 50m²(1戸建以外の貸家住宅にあっては40m²)以上280m²以下(併用住宅にあっては居住部分の床面積)

減額措置の範囲

併用住宅の場合、減額の対象となるのは新築された家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)です。
そのため、店舗部分、事務所部分といった居住目的でない部分については、減額の対象とはなりません。

また、住居として用いられている部分の床面積が120m²までのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120m²に相当する部分が減額対象となります。

減額措置される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)…新築後3年度分
  2. 3階以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分

減額の申請

減額を希望される方は、新築後3ヶ月以内に工事明細書や写真などの関係書類を添えて、役場税務課まで申請してください。

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802