退職者医療制度
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いいたします。
対象者
退職被保険者(本人)となる方
次の条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者(本人)となります。
- 国民健康保険に加入している。
- 65歳までの方。
- 厚生年金・共済年金などの被用者年金の加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)あって、老齢厚生(退職共済)年金、老齢(退職)年金、通算老齢(退職)年金などの支給を受けることができる。
※国民年金の加入期間は、算定の対象になりません。
被扶養者となる方
次の条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者扶養家族になります。
- 国民健康保険に加入している。
- 65歳までの方。
- 退職被保険者と同一の世帯になっている。
- 主として退職者本人の年金等で生計維持している配偶者、直系尊属、三親等以内の親族で退職被保険者(本人)によって生計を維持し、年間収入が130万円未満(60歳以上の方、身障者の方は180万円未満)であって、かつ退職被保険者の年間収入の2分の1未満の方。
※基準となる年収は変わる場合があります。
届出
年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出てください。
「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
届出に必要なもの
- 年金証書・裁定通知書(支給決定通知書)
- 印鑑
- 保険証(すでに国民健康保険に加入している場合)
- 前の保険の資格喪失証明書(新たに国民健康保険に加入する場合)
お問い合わせ
いきいき長寿課
電話:0738-63-3801