住民票(写し)の請求
住民票(写し)の請求
住民票の写しには、「世帯全員のもの」(謄本)と「個人のもの」(抄本)があります。
住民生活課の窓口にある申請用紙に、必要事項を記入して請求してください。
- 請求できるのは、本人または同一世帯員の方です。
- 代理人による請求の場合は、委任状が必要となります。 ただし、以下の要件を満たす申出者であれば、委任状がなくても請求することができます。
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
※請求に応じられるかどうかの判断は、個々のケースによって異なりますので、住民生活課へお問い合わせください。
また、必要に応じて疎明資料の提出を求める場合があります。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード・健康保険証・官公署発行の免許証など)
手数料
- 1通につき200円
郵便による住民票の請求
住民生活課の窓口に来られない方のために、郵送による住民票の請求を受け付けています。
- 申請書
便せんなどに、次の事項を記入してください。
※住民票の写しに、本籍、筆頭者、世帯主、続柄の記載が必要な場合は、その旨記入してください。- 必要とする方の住所・氏名、世帯主の氏名
- 世帯全員の写し又は世帯の一部の写しの区別(一部の場合は、必要な方の氏名)
- 必要な通数
- 使用目的
- 申請者の住所・氏名・必要とする方との続柄・電話番号
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード・健康保険証・官公署発行の免許証などの写し)
- 手数料
(ゆうちょ銀行の定額小為替でお願いします。)
手数料は、上記手数料と同じです。 - 返信用封筒
(切手を貼り、宛先・宛名の記入もお願いします。)
※宛先は、住民票に記載の住所または本人確認書類に記載のある住所のみです。
【郵送先】
〒649-1213 和歌山県日高郡日高町高家626番地
日高町役場 住民生活課
詳しくは、住民生活課へお問い合せください。
お問い合わせ
住民生活課
電話:0738-63-3800