印鑑登録の届出

印鑑登録をすることができる人は?

日高町に住民登録をしている満15歳以上の方は、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。
ただし、成年被後見人は登録できません。

印鑑登録をするには?

原則として、申請者ご本人が登録する印鑑(実印)をご持参のうえ、住民生活課の窓口にお越しください。

印鑑登録に必要なもの

本人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの等)

※ご本人であることが確認できれば、即日印鑑登録証(カード)を交付できます。

代理人が申請する場合(仮登録となり、数日かかります)

  • 登録する印鑑
  • 代理人自身の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの等)

※代理人による登録の場合は、申請者ご本人の意思であることを確認するため、ご本人宛に「照会書」を郵送します。
後日(14日以内に)、「回答書」にご本人が署名押印し、代理人が申請者本人の登録印をご持参のうえ、住民生活課の窓口にお越しください。
その際に、印鑑登録証(カード)の交付をいたします。

手数料

  • 新規登録、再交付とも200円

こんな印鑑は、登録できません!

  • 氏名を表していないもの (欠けて印影の変わる恐れのあるもの)
  • ゴム印
  • 直径2センチメートルをこえるもの
  • 直径7ミリメートル未満のもの
  • その他町長が不適当と認めたとき

詳しくは、住民生活課へお問い合せください。

お問い合わせ

住民生活課
電話:0738-63-3800