死亡届
ご家族などが亡くなられたときに、届け出なければなりません。
届出人と届出地および届出期限
届出人
- 亡くなられた方の親族・同居者・家主・地主など
届出地(下記のいずれかの市町村役場)
- 亡くなられた方の本籍地または死亡地、あるいは届出人の住所地
届出期限
- 死亡を知った日から7日以内。
届出に必要なもの
- 死亡届【死亡診断書】(押印は任意)
その他
- 後日で結構ですので、国民健康保険や介護保険、各種医療受給者証などの手続きをお願いします。(国保や介護保険は加入者のみ)
- 閉庁後や閉庁日も警備員室(役場庁舎1階裏側)で届出を受け付けています。
ただし、各種手続きは後日、執務時間中(平日8:30~17:15)に改めてお越しください。
町営火葬場を利用される場合
- 町営火葬場を使用される場合は、別途斎場使用料や霊柩車使用料などが必要です。
詳細は、こちら。
詳しくは、住民生活課へお問い合せください。
お問い合わせ
住民生活課
電話:0738-63-3800