出生届
赤ちゃんが生まれたときは、出生届を提出しなければなりません。
届出期間および届出人、届出地
届出期間
- 生まれた日から14日以内。
届出人
- 父または母
届出地(下記のいずれかの市町村役場)
- 父母の本籍地または所在地
- 子の出生地
届出に必要なもの
- 出生届【出生証明書】
- 母子健康手帳
- 妊婦医療受給資格証
- 医療費の領収証…産婦人科分
- 健康保険証
- 各種手当の振込先の通帳(ゆうちょ銀行を除く)
その他
- 閉庁後や閉庁日も届出することができます。
ただし、各種手当関係の手続きは、執務時間中(平日8:30~17:15)に改めてお越しください。
詳しくは、住民生活課へお問い合わせください。
※閉庁日…土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、年末年始(12月29日~翌年の1月3日)
お問い合わせ
住民生活課
電話:0738-63-3800