出生届

赤ちゃんが生まれたときは、出生届を提出しなければなりません。

届出期間および届出人、届出地

届出期間

  • 生まれた日から14日以内。

届出人

  • 父または母

届出地(下記のいずれかの市町村役場)

  • 父母の本籍地または所在地
  • 子の出生地

届出に必要なもの

  • 出生届【出生証明書】(押印は任意
  • 母子健康手帳



※(日高町に住所を有する方)

  • 妊婦医療受給資格証
  • 医療費の領収証…産婦人科分
  • 健康保険証
  • 各種手当の振込先の通帳(ゆうちょ銀行を除く)

その他

  • 閉庁後や閉庁日も届出することができます。
    ただし、各種手当関係の手続きは、執務時間中(平日8:30~17:15)に改めてお越しください。
    詳しくは、住民生活課へお問い合わせください。

※閉庁日…土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、年末年始(12月29日~翌年の1月3日)

お問い合わせ

住民生活課
電話:0738-63-3800