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外国人住民のみなさまへ−2012年7月から 「外国人登録制度が廃止、住民票の発行が可能に」−
「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布(平成21年7月15日)されたことにより、新たな在留管理制度が導入されます。
また、外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になります。
なお、改正法の施行は平成24年7月ごろの予定です。
主な変更点
外国人登録証明書の替わりに在留カードまたは特別永住者証明書を交付します
外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
「在留カード」は、在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して、順次入国管理局で交付されることになります。永住者の方については、法施行後3年以内に入国管理局で交付申請をすることが必要です。
「特別永住者証明書」は今までと同様にお住まいの市区町村で交付します。法施行後3年以内にお住まいの市区町村で交付申請をすることが必要です。
在留期間が最長5年になります
在留期間の上限が「3年」の在留資格については、在留期間が「5年」となります。
例えば、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方は、現在のところ在留期間は「1年」または「3年」ですが、法施行後は最長の在留期間として「5年」が加わります。
みなし再入国許可制度が導入されます
有効な旅券および在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合、再入国許可の有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。
世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります
日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
【住民基本台帳の適用対象者】
適用対象となる方は、在留期間が適法に3か月を超えて滞在し、住所を有する方です(観光目的などの短期滞在者は対象外)。永住者・特別永住者の方も対象となります。
【住民票への変更のための準備】
外国人住民の方には、平成24年5月ごろ「仮住民票」をお送りして、その内容をご確認いただく予定です。内容についての質問や訂正箇所等のお申し出については、「仮住民票」の送付後約2週間を予定しておりますので、ご協力をお願いします。
入管法の改正により、利便性が増します
外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局で許可を受けた後、さらにお住まいの市区町村にも届出をする必要がありましたが、法施行後はお住まいの市区町村への届出は必要なくなります。
転出届が必要となります
外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市区町村に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における手続はありませんでしたが、法施行後は日本人と同様に、転出地の役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に転入届をする必要があります。