○日高町集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成12年3月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、日高町集落排水施設の管理に関する条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備工事の承認)

第2条 条例第9条の規定による町長の承認を受けようとする者は、集落排水設備工事計画承認申請書(様式第1号)に次の事項を記載した図面等を添付し、工事着工15日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図

(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない

 道路境界、敷地境界(隣地境界)及び本管の位置

 建物の間取り、水道管等の位置

 排水管の位置、内径、延長及び勾配

 汚水桝の位置

 その他

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請を承認したときには、集落排水設備工事計画承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備工事の検査)

第3条 条例第11条第1項の規定による、完了検査を受けようとする者は、集落排水設備工事完了検査願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による集落排水設備工事完了検査済証は、様式第4号のとおりとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第12条第1項の規定による使用開始等の届出は、集落排水処理施設使用開始等届(様式第5号)による。

2 町長は、前項の届け出を受理した場合には、その旨を集落排水処理施設使用開始等届受理書(様式第6号)により、届出人に通知するものとする。

3 条例第12条第2項の規定による、使用者に変更がある場合は、集落排水施設使用者・使用料変更届(様式第7号)により届け出なければならない。

4 所有者に変更が生じた場合は、所有者変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第13条ただし書きの規定により、使用料の一部又は全部の免除を受けようとする者は、集落排水処理施設使用料免除申請書(様式第9号)を町長に申請しなければならない。

(使用料の変更)

第6条 条例第15条の規定による、使用料の変更を届け出ようとするものは集落排水施設使用者・使用料変更届(様式第7号)により届け出なければならない。

(新規加入)

第7条 条例第7条に規定する供用開始の告示後、施設に加入する者は、集落排水処理施設加入申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受理した場合、その結果を集落排水処理施設加入承諾書(様式第11号)又は集落排水処理施設加入申込について(回答)(様式第12号)により通知するものとする。

3 前項の加入承諾書の通知があった者は、納入通知書(様式第13号)により定められた期限までに納入しなければならない。

(加入金の免除)

第8条 条例第18条ただし書きの規定により、加入金の一部又は全部の免除を受けようとする者は、集落排水処理施設加入金免除申請書(様式第14号)を町長に申請しなければならない。

第9条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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日高町集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成12年3月27日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)