○日高町立小・中学校通学区域に関する規則

昭和61年2月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、日高町立小・中学校の児童生徒の通学区域に関する事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 児童生徒の通学区域を次のとおり定める。

学校名

区域

志賀小学校区

日高町大字志賀・小池・比井・小坂・産湯・津久野・小浦・方杭・阿尾の地域

内原小学校区

日高町大字小中・高家・池田・荊木・萩原・原谷の地域

日高中学校区

日高町の全地域

2 前項の規定による学区の学校に児童生徒を通学させることが困難な特別の事情があるときは、保護者は日高町教育委員会の承認を得て区域外の学校に通学させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日高町立小・中学校通学区域に関する規則

昭和61年2月22日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年2月22日 教育委員会規則第1号
平成5年8月27日 教育委員会規則第1号
令和3年2月22日 教育委員会規則第2号