令和6年分所得税・住民税の申告相談について
役場での申告相談は事前予約が必要となります
予約日時につきましては下記、日程表の通りとなります。(広報ひだか1月分に掲載しているものと同じ表になります)
所得税・住民税 申告相談日程表
申告が必要な方・不要な方について
確定申告が必要な方
- 事業所得や不動産所得などがある方
- 給与所得のある方で次に該当する場合
- 令和6年中の給与収入が2000万円を超える場合
- 給与を1か所から受け、地代・家賃などの収入があり、給与所得や退職所得以外のこれらの「所得の合計額」が20万円を超える場合
- 給与を2か所以上から受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計が20万を超える方
くわしくは国税庁ホームページ をご確認ください。
また、確定申告はスマホでの申告(別ページに飛びます)が便利です。ぜひご利用ください。
※確定申告が必要な方で申告をしなかったり、誤った申告をされますと、後で不足の税金を納めていただくだけでなく、更に加算税や延滞税を納めていただくことになる場合がありますのでご注意ください。
住民税の申告
住民税の申告は、住民税や国民健康保険税の課税資料の基になるとともに、所得証明書の発行や、各種手当の受給者資格の判定や支給額の算定などをするための資料になります。
令和7年1月1日現在で日高町にお住まいの方は申告が必要です。(申告不要の方もおられますので以下をご確認ください)
住民税の申告が必要な方
- 勤務する事業所などから役場に給与支払報告書が提出されない方
- 所得税の確定申告はしないが扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などを受ける方
- 令和6年中に会社を退職された等により、年末調整を受けていない方
- 所得税の確定申告は必要ないが、雑所得、一時所得、事業所得などの所得のある方(農業などで町申告の方)
- 前年に収入がなかった方(町内在住者の被扶養者は除きます)
- 収入が非課税所得(遺族年金や障害年金)のみの方
など
住民税の申告が不要な方
- 確定申告をした方
- 給与のみの収入で、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金のみの収入で、他に控除するものがない方
- 収入がなく、同一世帯の方が、会社の年末調整または確定申告で扶養親族として届出されている方(16歳未満の年少扶養も含みます)
など
事前予約について
○予約開始日時:令和7年2月3日(月) 午前8時30分~
- 電話予約(0738-63-3802)
- 税務課窓口での予約
※ホームページ上での予約はできませんのでご注意ください。
○予約可能時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)
※予約の変更やキャンセルも同じ方法でお願いします。
○申告期間:令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
(土日祝日は除く、3月17日は午前中まで)
○申告場所及び時間:税務課窓口(午前9時~午後4時)
詳しい時間等は上の申告相談日程表をご確認ください。
申告相談当日にお持ちいただくもの(確定申告・住民税の申告共通)
1.所得関係書類
令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の収入等が確認できる書類(源泉徴収票、収支内訳書、給与明細など)
2.控除関係書類
令和6年中に支払われた生命保険・地震保険・国民健康保険・介護保険・後期高齢者保険・国民年金等の支払証明書・
支払われた医療費をまとめた医療費控除の明細書・寄附金受領証明書など
3.障害者控除を受ける方は障害者手帳など
4.その他、申告に必要な関係書類
・収支内訳書や医療費控除の明細書はあらかじめご自宅等で作成のうえ、お越しください。
・申告内容などによっては、御坊税務署へご案内することがあります。ご了承ください。
・必ず予約時間に来庁されるようよろしくお願いいたします。